よくあるご質問
「公募説明資料(Q&A付)Ver3.1」に掲載されているQ&Aと同じ内容で、随時更新されます。
1.予算について 2.公募について 3.TRLについて 4.応募要件について 5.コンソーシアム・連携協定について |
6.事業体の変更について 7.対象経費について 8.PJ採択(評価・ステージゲート(SG)審査) ・フォローアップについて 9.事業終了後について 10.応募提案書について |
9.事業終了後について
- Q9-1 事業終了後、仮設施設を商用生産利用したいのですが、解体・撤去しなければならないのでしょうか?
- A9-1
仮設施設の商用利用は、補助金の目的外使用になります。補助金適正化法に基づき、目的外使用は禁止されておりますので、解体・撤去していただくのが原則です。 ただし、農水省及び財務省と協議の上、認められれば、残存簿価分を国庫に返納することで他目的使用は可能となります。
なお、申請書に将来の目的外使用の計画を記載した場合、審査時に本事業の趣旨にそぐわない内容と判断されることとなります。 - Q9-2 需要創出は農水省が約束してくれますか?
- A9-2
需要創出は補助事業者が中心となって取り組んでいただくことが基本です。 官民協議会の設立によるマッチングの推進や、事業成果を生かすためのロードマップ作りを共同で検討するなどにより、 スタートアップの需要創出を行政が支援することとしております。 - Q9-3 事業終了後に、計画目標が達成できなかった場合はどうなりますか?
- A9-3
目標が達成できなかった場合でもペナルティ等はありませんが、補助事業終了後5年間の社会実装の進捗状況や技術開発・実証成果の波及効果、特許等の出願・実施許諾等の状況やそのライセンス収入などに関する追跡調査があります。
なお、事業実施期間中に2回行われるステージゲート審査(A8-2参照)において、計画に比べ進捗状況が著しく遅延し、目標達成は困難と判断された場合は、補助事業の中止もあり得ます。 - Q9-4 事業終了後、機械設備を商用利用することはできますか?
- A9-4
A9ー1の仮設施設と同様に、機械設備の商用利用は、補助金の目的外使用になります。補助金適正化法に基づき、目的外使用は禁止されています。 ただし、農水省及び財務省と協議の上、認められれば、残存簿価分を国庫に返納することで他目的使用は可能となります。
なお、申請書に将来の目的外使用の計画を記載した場合、審査時に本事業の趣旨にそぐわない内容と判断されることとなります。 - Q9-5 仮設施設や機械設備を継続的に実証の目的で利用することはできますか?
- A9-5
原則、事業実施期間内で完了する計画としていただきますが、実証の継続を目的とする場合に限り、事業終了後も継続的に仮設施設や機械設備を利用することができます。この場合は、申請等の手続きは必要ありません。 - Q9-6 複数の課題を含む場合、1つの課題が終了したら、他の課題が実施中でも、終了した課題をもとに商用生産やサービス提供を始めてもいいでしょうか?
- A9-6
可能ですが、実施中の課題に充当すべき補助金が、終了した課題の商用生産やサービス提供に使用されないよう、くれぐれもご注意ください。また、終了時期の異なる複数の課題が含まれる場合は、応募提案の際に、プロジェクト計画の中に明記してください。
なお、計画変更の申請や実績報告が必要となる場合がありますので、事業期間中に商用生産やサービス提供を開始するにあたっては、あらかじめ時間に余裕をもって基金設置法人にご相談ください。