よくあるご質問

 「公募説明資料(Q&A付)Ver3.1」に掲載されているQ&Aと同じ内容で、随時更新されます。

1.予算について
2.公募について
3.TRLについて
4.応募要件について
5.コンソーシアム・連携協定について
6.事業体の変更について
7.対象経費について
8.PJ採択(評価・ステージゲート(SG)審査) ・フォローアップについて
9.事業終了後について
10.応募提案書について

6.事業体の変更について

Q6-1  採択後に、コンソーシアムのメンバー(共同提案者や委託先)の変更はできますか?
A6-1
 提案された計画に対する体制の妥当性は採択審査における重要な観点ですので、採択後の変更には、農林水産省及び基金設置法人(JATAFF)の事前承認が必要です。 その変更案が、スタートアップの成長や事業の目標達成に資することなどが明らかであれば、承認される可能性があります。
 なお、コンソーシアム構成員の将来的な追加が応募時に明らかになっている場合は、ご提案においてそのことを明示ください。
Q6-2  申請時は「設立15年以内のスタートアップ」に該当していましたが、例えば、実証事業期間中に設立16年に達してしまうような場合は、どうなるのでしょうか?
A6ー2
 最初の交付決定時点で、本事業の募集要件が満たされていれば、その後に設立16年に達したとしても、本事業にそのまま参加可能です。
Q6-3  スタートアップが、本事業の交付決定後に大企業からの出資を得て、みなし大企業となった場合(みなし大企業の定義は、公募要領P.9-10を参照)は、事業を継続できますか?
A6-3
 最初の交付決定時点で、本事業の募集要件が満たされていれば、その後にみなし大企業になった場合でも、本事業にそのまま参加可能です。その時点から補助率が変更されることもありません。
 ただし、資本構成の変更に伴い、交付決定時の「技術実証計画」(いわゆる事業計画)を実施できなくなる場合は当該計画の変更あるいは中止を求められることとなります。
Q6-4  単独申請しているスタートアップや、コンソーシアムの代表提案者、または共同提案者であるスタートアップが、実証事業期間中に他社に吸収合併(100%買収)された場合はどうなるのでしょうか?
A6-4
 代表スタートアップが吸収合併(100%買収)された場合には、合併先がスタートアップか否かによって事業の扱いが異なります。

1) 合併先もスタートアップであり、当該スタートアップが事業の継続実施を希望する場合
→ 吸収合併に際して、予め提出いただく継承承認申請書(交付規程第15条)を基金設置法人及び農林水産省において審査し、承認が得られれば、合併先のスタートアップが事業を継続することが可能です。
 なお、合併先のスタートアップが事業継続を希望しない場合、以下の2)の手続きにより事業は中止となります。
2) 合併先が大企業や中小企業、みなし大企業の場合
→ スタートアップが消滅し、補助対象要件を満たさなくなるため、事業は中止となります。この場合は、予め計画変更承認申請(同規定第9条)の手続きをしていただきます。

 更に、分割合併の場合は、事業実施の中心であったチームが、存続会社か吸収会社のどちらかに属するかによって事業の扱いが異なります。

 このように、様々なケースが想定されますので、余裕をもって基金設置法人にご相談の上、手続きを進めてください。
Q6-5  単独申請しているスタートアップやコンソーシアムの代表提案者、または共同提案者であるスタートアップが、実証事業期間中に廃業して消滅してしまった場合はどうなるのでしょうか?
A6ー5
 代表スタートアップが廃業し消滅してしまう場合、以下のケースが想定されます。

1) 単独申請で採択された代表スタートアップが廃業し消滅する場合
 → スタートアップが消滅し補助対象要件を満たさなくなるため、事業は中止となります。この場合は、予め計画変更承認申請(同規程第9条)の手続きをしていただきます。

2) 共同提案申請で採択された代表スタートアップが廃業し消滅する結果、コンソーシアム内にスタートアップが存在しなくなる場合
 → 事業の扱いや手続きは、上記1)と同じです。

3) 代表スタートアップが廃業・消滅してもコンソーシアム内の他のスタートアップが実証のコア技術を取得して代表スタートアップとなり、コンソーシアムとして事業の継続を希望する場合
 → コンソーシアムとして事業の継続実施を希望する場合、予め提出いただく継承承認申請書(交付規程第15条)及び計画変更承認申請書(同規程第9条)を基金設置法人及び農林水産省において審査し、承認が得られれば、当該コンソーシアムが事業を継続することが可能です。