よくあるご質問
「公募説明資料(Q&A付)Ver3.1」に掲載されているQ&Aと同じ内容で、随時更新されます。
1.予算について 2.公募について 3.TRLについて 4.応募要件について 5.コンソーシアム・連携協定について |
6.事業体の変更について 7.対象経費について 8.PJ採択(評価・ステージゲート(SG)審査) ・フォローアップについて 9.事業終了後について 10.応募提案書について |
4.応募要件について
- Q4-1 本事業の補助を受けられるのはどういった者ですか?
- A4-1
まず、本事業に申請できるのは、以下の3つのパターンのいずれかです。(5頁参照)。
1) 原則設立15年以内の革新的な研究開発を行うスタートアップ(以下「代表スタートアップ」という。)
2) 代表スタートアップを中心としたコンソーシアム
3) 代表スタートアップ、その他のスタートアップ、中小企業、みなし大企業による共同提案を行うコンソーシアム
その上で、基金設置法人から補助を受けられる者(=補助事業者)は、以下の整理となります(5頁参照)。
- スタートアップは、単独又はコンソーシアムの代表提案者・共同提案者として補助事業者になることが可能です。
- 中小企業・みなし大企業は、単独では補助事業者になれませんが、スタートアップに裨益する連携協定を締結した上で、 コンソーシアムの共同提案者(代表者になることも可)として補助事業者になることが可能です。
- これら以外の者(大企業や学術機関等)は、補助事業者にはなれません。ただし、代表スタートアップ等から事業の一部の委託を受けて事業に参画することは可能です。
- Q4-2 「原則設立15年以内の革新的な研究開発を行うスタートアップ」とは具体的にどのような企業ですか?
- A4-2
科学技術・イノベーション活性化法第2条第14項等に定められている右図の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、 みなし大企業に該当しないもののうち、法人登記後15年以内のものをいいます。
また、経済産業省が実施するJ-Startup又はJ-Startup地域版の選定スタートアップに選定された企業は、前述の条件を満たさない場合も対象となります。
なお、採択審査委員会の判断により、技術の態様に応じて設立15年以上の企業が認められる場合があります(A4-11参照)。
※a 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。
※b 「資本金の額又は出資の総額」をいいます。
※c 「常時使用する従業員の数」をいい、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。また、他社への出向者は従業員に含みます。 - Q4-3 「みなし大企業」とはどのような企業ですか?
- A4-3
「みなし大企業」とは、以下のいずれかを満たす中小企業者をいいます。
- 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上が同一の大企業(※)の所有に属している企業
- 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上が、複数の大企業(※)の所有に属している企業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている企業
ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
- 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者(特定ベンチャーキャピタル)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
- Q4-4 「スタートアップではない中小企業」や「みなし大企業」は、どのような形で本事業に参加できますか?
- A4-4
「スタートアップの定義に当てはまらない中小企業」や「みなし大企業」は、単独で補助事業者になることはできませんが、 スタートアップに裨益する連携協定を締結した上で、コンソーシアムの共同提案者(代表者になることも可)として補助事業者になることが可能です。 また、スタートアップ等から事業の一部の委託を受けて事業に参画することは可能です。 - Q4-5 中小企業やみなし大企業が本事業に参加する際、コンソーシアムの代表提案者、または共同提案者として参加する場合と、 スタートアップ等からの受託者として参加する場合とでは、どう違うのですか?
- A4-5
中小企業やみなし大企業が、スタートアップの共同提案者となってコンソーシアムに参画した場合、当該中小企業やみなし大企業がコンソーシアムの中で担う業務に要する経費の50%が、基金設置法人から直接、補助されます。
一方、スタートアップ等から一部の業務を委託を受ける者としてコンソーシアムに参画した場合、発注者であるスタートアップ等との受委託契約に基づいて、当該スタートアップ等から実証に必要な額が支払われることになります。
また、共同提案者となってコンソーシアムに参画した場合、事業に必要な機械や設備等を購入し、所有することができますが、受託者として参加した場合は、 補助事業者ではないため機械等の所有権を持つことはできません。
(事業に必要な機械や設備等を購入した場合、その所有権は、委託者たるスタートアップ等が持つこととなります。)
(補助率)(8頁参照)
- Q4-6 「学術機関等」とは具体的にどういったところですか?
- A4-6
国公立研究機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこれらに準ずる機関をはじめ、研究者個人や一般社団法人、財団法人等を指します。 - Q4-7 大学は、どのような形で本事業に参加できますか?
- A4-7
大学等学術機関については、単独申請や、スタートアップとともに共同提案者となって本事業に申請することはできません(直接補助金を受取ることはできません)。 しかし、補助事業者であるスタートアップや中小企業、みなし大企業から委託を受けるという形で事業に参加できます。 - Q4-8 海外の企業でも応募できますか?
- A4-8
本事業に補助事業者として応募できる企業は、日本に登記されている企業であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有している企業でなければなりません。 これは、提案者だけでなく、コンソーシアムの構成員となる受託者も同様です。 - Q4-9 技術実証を海外で実施することは可能ですか?
- A4-9
補助対象者は、日本に登記されている企業であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有している企業となりますが、 あくまで技術実証の場が海外ということであれば可能です。ただし、その場合は、審査において、海外で実証を行うことの妥当性・必然性が求められます。 また、利益や知的財産が海外に流出することがないようにするための管理手法が準備されているかどうかも、採択審査で問われます。 - Q4ー10 日本で法人登記し、活動拠点のあるスタートアップですが、本事業で得られた成果については、もっぱら海外で事業展開する計画です。 このような場合も本事業の対象となるのでしょうか?
- A4ー10
本事業で掲げる公募テーマ(研究開発課題)(9頁参照)は、いずれも国内の農林水産業・食品産業における政策課題の解決を図るために設定されています。 したがって、もっぱら海外で事業展開し、国内の農林水産業・食品産業に裨益することが見込めない事業計画については、本事業の対象にはなりません。 - Q4ー11 公募要領(5頁)「採択委員会の判断により、技術の様態に応じて設立15年以上の企業が認められる場合があります」とありますが、どのような場合でしょうか?
- A4ー11
「設立15年以上の企業が認められる場合」というのは、例えば、他省の公募テーマである核融合など、原理の発見・発明から事業化までに15年を超える長期間を要しても当然と考えられるケースが対象となります。 農林水産省の所掌分野については、ほぼ想定されないと認識しております。 - Q4ー12 カーブアウトベンチャーは対象になりますか?また、その母体企業をコンソーシアム内の委託企業とすることはできますか?
- A4ー12
既存企業から切り出して創設されたカーブアウトベンチャーについても、本事業のスタートアップの応募要件に該当していれば、対象となります。その際、当該スタートアップが「みなし大企業」になっていないかご注意ください。また、その出身母体企業をコンソーシアム内の委託先とすることも可能です。 - Q4ー13 委託と外注の違いは何ですか?
- A4ー13
委託は開発・実証の一部を外部に依頼するもので、研究開発要素を含むものが該当します。外注はそれ以外のものになります。 - Q4-14 これまで大学と共同研究の形で事業を進めてきました。本補助事業に採択された場合は、これまで通り、共同研究という形で大学に参画してもらうことは可能でしょうか?
- A4-14
大学等の研究機関は、補助事業者であるスタートアップ等から委託を受けるという形で事業に参加できます。 その際、委託契約書では、本技術実証のどの部分を委託するのかを明確にし、一般の委託契約に記載される事項(契約金額、実績報告、支払方法、期間、特許等の取扱、知的財産の所有権等)の他、 公募要領・交付規程・説明資料に記載の各種ルール(委託先による委託費を用いた機械設備の購入禁止、間接経費は補助事業を行う上で実証や研究に必要な環境改善・機能向上に関するものに限る、など) 等を記載いただき、当該契約によって支払われる委託費が、本補助事業の目的で使用されることが明確になるような契約とする必要があります。 これまで、締結していた共同研究契約に、本技術実証と関係のない内容が含まれていたり、共同研究契約期間が本技術実証期間内に設定されていなかったりした場合には、改めて委託契約を締結する必要があります。 - Q4-15 他の事業からも補助金をいただいています。本事業に申請するにあたりテーマの中に他の事業と重なる部分が出てきますが、本プロジェクトにおいて解決する課題が違うものになれば、他事業で実施するテーマが同じであっても、それぞれの解決する課題を分けていれば、今回の申請に問題はないと理解しておりますが、正しいでしょうか。
- A4-15
「解決する課題は違うもの」でも、「補助金を使って実施するテーマが同じ」であり、実証する内容や実施計画が重複すると判断された場合には、補助金の2重申請となり認められないこととなります。他に取り組む国庫支援事業がある場合には、明確な区分を提示いただく必要があります。