よくあるご質問

 「公募説明資料(Q&A付)Ver3.1」に掲載されているQ&Aと同じ内容で、随時更新されます。

1.予算について
2.公募について
3.TRLについて
4.応募要件について
5.コンソーシアム・連携協定について
6.事業体の変更について
7.対象経費について
8.PJ採択(評価・ステージゲート(SG)審査) ・フォローアップについて
9.事業終了後について
10.応募提案書について

7.対象経費について

Q7-1  機械等を購入した場合、固定資産税がかかります。これは対象経費となりますか? 
A7-1
 固定資産税は、間接経費に計上することが可能です。ただし、間接経費は直接経費の5%以下であることにご留意ください(10頁参照)。
Q7-2  実証のための土地が必要です。土地の購入費用は対象経費となりますか?また、土地を借りる場合は対象経費となりますか?
A7-2
 土地の取得及び造成の費用は本事業の対象経費とはなりません(11頁参照)。 一方、土地の賃借料は、本事業の対象経費となります(直接経費(⑧その他諸経費))(10頁参照)。
Q7-3  消費税は対象経費となりますか?
A7-3
 本事業の直接経費については、消費税を含まない額が対象となります。本事業において物品の購入やサービスの利用を経費として計上する際は、消費税を除いた額で計上してください。 ただし、間接経費の使途として、消費税を含む公租公課が明示されておりますので、間接経費として計上することは可能です。その場合も、間接経費は直接経費の5%以下であることにご留意ください。
Q7-4  補助事業者が自社やコンソーシアム構成員から機械設備等を調達する場合、利益排除が必要ですか?仮設施設の建設等をコンソーシアム外の企業から調達する際に、自社製品が使われた場合、利益排除が必要ですか?
A7-4
 実証に必要なものとして、補助事業者自身(自社、100%出資のグループ会社又はコンソーシアム構成員(共同提案者、委託先))から調達(製品の購入だけでなく、設計の外注等も含む)を行う場合は、利益排除した額を計上していただきます。 ただし、コンソーシアム外の企業も含む入札や相見積りの結果、最も安価な提案として落札されて決定した調達先がコンソーシアム構成員であった場合は、利益排除は必要ありません。
 例えば、仮設施設の建設をコンソーシアム外の企業から調達する際に、その調達先が入札や相見積りの結果、最も安価な提案として落札されて決定した場合、その建設に使用される資材・設備等に補助事業者自身の製品が使用されるとしても、 当該調達先に利益排除した額で納品する必要はありません。ただし、調達仕様等で補助事業者自身の製品を指定している場合又は指定するに等しい条件を設定している場合は、この限りではありません。
Q7-5  仮設施設を工事する際に基礎工事や埋設配管が必要になりますが、補助対象経費となりますか?
A7-5
 技術実証を行うために不可欠で最低限必要な仮設施設と一体的に整備される設備であれば、補助対象となります。
Q7-6  人件費について、公募要領(7頁)に、「※1技術実証の実施や技術実証終了後のビジネスモデルの構築等に必要となる知識、情報、技術が提供可能な人材に関する経費については、総事業費の3%以下に限ります。」とありますが、具体的にどういった者のことを指すのですか?
A7-6
 外部から雇い入れ、直接的に技術開発には携わらずに、製品化や社会実装に向けたビジネス戦略や技術戦略等の検討を実施する人材をいいます。実証対象の技術や実証終了後のビジネスについて専門的な知見を持つ者を顧問として雇用するケースや、大学等のポスドク級人材、博士課程の大学院生のインターン雇用など、専門性の高い人材を雇用するケースを想定しています。 なお、雇用関係のない場合は人件費ではなく、外注費に計上ください。
Q7-7  コンソーシアム外への委託が制限される「総事業費の50%以上」について、「総事業費」は何を意味していますか?
A7-7
 事業期間中の各年度における、委託元となる補助事業者の補助対象経費の総額です。共同提案申請を行う場合は、共同提案者間で合算せず、委託元となる事業者単位の「総事業費」になりますので、ご注意ください。
Q7-8  委託先で間接経費を計上しても問題ないでしょうか?
A7-8
 委託先で間接経費を計上することは可能であり、個々の委託先における間接経費の割合について制約はありません。 ただし、間接経費の使途は「本補助事業を行う上で実証や研究に必要な環境改善や機能向上等」に限られるため、大学等の共同研究規程等で規定している一般的な間接経費(直接経費の30%、使途は自由)は計上できないことに留意してください。 また、委託先への支出分も含め、事業全体でみた間接経費相当額は、事業全体の直接経費の5%以内に収まるよう調整ください(委託費の金額に委託先において執行する間接経費が含まれる場合は、間接経費の区分でその金額を計上し、委託費の区分には間接経費を除いた金額を計上ください。)。

※ 補助事業者の間接経費 + 委託費のうちの間接経費 ≦ (委託費を除く直接経費総額 + 間接経費を除く委託費総額) × 5%
Q7-9  人件費は自由に設定してもいいのでしょうか?それとも算定ルールがあるでしょうか?
A7-9
 公募情報とともに掲載している「補助事業等の実施に要する人件費算定等の適正化について」に記載の方法に従ってください(公募のご案内の最下部、「公募関連資料ダウンロード」に掲載)。
Q7-10  技術実証の過程で作り出された製造物(農作物)は、販売してもよろしいでしょうか?
A7-10
 実証の結果として得られる試作品の販売やサンプル出荷は可能です。その販売で収入を得た場合は、実績報告書において収入として報告いただくとともに、補助事業内の用途に使用してください。収入の補助事業以外への使用が判明した場合には、その金額の一部若しくは全部を補助金から減額させる等の指示を行う場合があります。
Q7-11  消費税は、直接経費の5%分までは間接経費として申請できるということですが、残りの5%は自己負担するということでしょうか?
A7-11
 間接経費は直接経費の5%以下にしなければなりませんが、「消費税10%のうち5%を自己負担せよ」というわけではありません。直接経費には消費税を抜いた金額を計上してください。制度上、ここで抜いた消費税は間接経費に計上可能ですが、仮設施設工事費や機械設備費の消費税を計上するとそれだけで間接経費が直接経費の5%を超えてしまい、経理等職員の人件費や特許出願に係る経費など、本来の間接経費に計上すべき経費が計上できなくなってしまいます。なお、間接経費に計上した消費税は、消費税等仕入控除額が確定した翌会計年度になってから、税務当局より返還していただけます(【注】不課税)ので、結果として実質的に間接経費が減ってしまうことになります。このような理由から、消費税の間接経費の計上はお勧めできません。
【注】補助金は消費税が不課税ですので、自己資金等で立て替えていただければ、消費税等仕入控除額が確定した段階で最寄りの税務署から還付されます。
Q7-12  委託先の消費税も直接経費の5%以下にしなければいけませんか?
A7-12
 委託先については、税法に照らせば、実証の一部を外部委託する場合、受委託契約は消費税の課税対象であり委託者は税額を含めた額を支払う必要があります。受託者は、契約遂行のために必要な購入等の行為を行う上で支払う消費税分は、委託側から授受した消費税分から支払うことになりますが、本補助事業では、消費税は直接経費には計上できません。委託側の自己資金等で立て替えいただくことになりますのでご留意願います。
Q7-13  コンソーシアム内の委託先より敷地を提供していただき、そこに大規模実証施設を建設する予定です。建設費を含む委託費を計上してよろしいでしょうか?
A7-13
 補助事業では、補助事業者(代表スタートアップ及び共同提案者)以外は新たに仮設施設の設置が認められていませんので、委託先が自ら建設する実証施設の費用(仮設施設工事費)を委託費から支出することはできません。補助事業者の仮設工事費で支出し、委託先に貸与することは可能ですが、所有・管理は補助事業者の責任となります。機械設備も同様です。
Q7-14  特許に関連する経費は、どこまでが本事業の補助対象となりますか?
A7-14
 本事業で得られた知見の特許化に要する経費のみが対象となります。本事業で得られた知見の特許出願・補正・審査・登録に必要な先行調査や弁理士費用は「委託費」に計上可能です。 一方、出願・補正・審査のための手数料は、特許庁という官公庁に支払う公租公課の一種であるため、「間接経費」に計上してください。 ただし、特許を登録・維持するための手数料(特許年金)は、財産を維持するための経費であるため、自己負担してください。 なお、実証に当たり他者保有知財の実施許諾が必要な場合は、「間接経費」から実施許諾料を支出することが可能です。